ジュマ協力基金

Japan CHT Committee

定 款

成立日 1999年1月10日
改訂版 2000年10月20日

 
 ジュマ協力基金は1998年12月1日、先住民族の権利擁護の立場からバングラデシュ・チッ
タゴン丘陵地帯(以下、CHTと略す)の和平と人権、開発および環境問題に取り組む非営利
の非政府団体(NGO)として日本において設立された。当定款は「ジュマ協力基金約款」と
いう名称で1999年1月10日、会員制度を有しない任意団体として会の目的と体制及び責任を
明らかにする目的で作成され、2000年10月、組織体制の整備から理事会の設置及び会員制
度について規定する条項を加え全面的に改訂された。


第1章 総則


第1条 名称及び所在地

1. 本会の日本語名称をジュマ協力基金とし、英語名称を Japan CHT Committeeという。
その他の言語での表記が必要な場合は英語名称を直訳して充てるものとする。
2. 主たる事務所を東京都江戸川区東小松川2−35−13 ニックハイム船堀204号室に置く。
会は必要に応じて事務所を国内外に設ける。


第2条 目的と活動

    1. 会は次の目的を有する。
a) ジュマ民族及びその他の先住民族の権利回復と人権擁護
b) CHTその他先住民族地域の自然環境保護
c) CHT及びその他の先住民族並びに先住民族地域での永続可能な開発の促進
d) CHT及びその他の先住民族、少数民族地域における平和の推進
e) 貧困、社会的不正、暴力、紛争、差別、その他の人間への犯罪行為の撲滅
f) 日本及び国際社会の市民に対する人権意識の啓発


2. 会は目的達成のために以下の活動を行う。
1) CHT和平協定のモニタリング
2) 人権、開発、国際金融、環境等に関わる調査研究
3) 対話による紛争解決の推進
4) 開発教育の推進
5) 緊急救援、難民支援、NGO支援等の支援事業の実施及び協力
6) 国際会議、セミナー等の開催及び参加
7) ネットワークの構築、参加および強化
8) 利用可能なメディアを通じての広報、啓発活動
9) 政府、国際機関等への提言
10) その他、目的達成に必要な事業


3. 会は限られた資源を有効に活用するため、活動に当たっては優先順位を設ける。
1) ジュマ民族に関係する活動
2) アジアの先住民族に関係する活動
3) その他の活動


第2章 役員及び会員、職員


第3条 会の意志決定は合議制とし、一名の者が会の活動・運営全般を支配し、決定する制
度は取らない。最高意志決定機関を理事会とし、理事会が開かれない間の意志決定機関を
共同代表会議におく。共同代表は共同で会を代表し、運営及び活動に関して責任を共有す
る。但し、事務手続き上必要な場合の代表を合議によって任命することを妨げない。会は
運営に責任を持たない名誉代表をおくことが出来る。
2. 役員は対外的に会を代表することが出来る。また、共同代表は役員以外の運営委員、職
員、活動会員をネットワーク会議や国際会議等に派遣することが出来る。


(役員)
第4条 会は次の役員を置く。
  ・ 共同代表  3名。
・ 理   事  共同代表を含む10名以上。
・ 監   事  1名 

(役員の選任と補充)
第5条 役員は共同代表を含む理事2名以上の推薦によって理事会に諮られ、理事の3分の2以
上の賛成をもって選任される。
2. 共同代表または監事に欠員が生じた場合、共同代表は3ヶ月以内に理事会を召集し、欠
員を補充することとする。

(役員の職務)
第6条 共同代表は会の活動、運営全般に無限責任を有し、会を代表し業務を遂行する。
第7条 理事は理事会を組織し、主に第22条に定める事項について審議し議決する。
第8条 監事は、会の財産状況の監督ならびに業務執行状況の監査に関する職務を遂行す
る。
(役員の任期)
第9条  役員の任期は3年とし、再選を妨げない。
(有給)
第10条  役員は実情に応じて、有給とすることが出来る。
(解任)
第11条 役員が職務を遂行することが出来なくなったとき、または会の役員として相応しく
ない行為を行い会に損害を与えた時、理事会はこれを解任する事が出来る。


(会員および会費)
第12条 会は会員を募り、意志決定の一部に参加させることが出来る。
・ 一般会員   会の活動に賛同し、所定の会費を納める個人。
・ 賛助会員   会の活動に協賛して賛助会費を納めた機関、法人その他の団体もしくは
個人。
・ 活動会員   有償無償を問わず会の目的達成のために活動に参加する個人。
2. 会費及び会費による一般会員の区分は、共同代表会議が決定する。
(会員の資格)
第13条 会員は会費を納入し、共同代表会議で入会を承認された時点で会員となる。
(活動会員特別事項)
第14条 活動会員は共同代表または事務局に活動会員となる旨を所定の書式をもって申請
し、登録された後、活動に参加した時点で活動会員の資格を得る。期間は1年。
(会員の資格喪失)
第15条 会員は次の各号によって、その資格を失う。
(1) 退会
(2) 除名
(退会)
第16条 退会を希望する者は退会届を提出しなければならない。但し、会費を半年以上に
渡って滞納した場合、会はその者を退会希望者として扱うことが出来る。
(除名)
第17条 会員の行為が会の目的に反し、または会の信用を著しく損なう恐れがある場合、共
同代表は速やかに除名措置をとり、理事に報告する。
(会費の免除)
第18条 事務局は活動会員に限り、事情に応じて会費を免除する事が出来る。

(職員)
第19条 会は、運営及び活動に必要な専従または臨時の職員を有給で雇い入れることが出来
る。
第20条 事務局長は日本の労働基準法に則り、専従職員及び臨時職員の待遇に関する「職員
給与規定」並びに「職員規則」を作成し、共同代表会議の承認を受ける。
第21条 有給職員の採用及び解雇は共同代表会議において決定する。

第3章 会 議

第22条 会は運営のために以下の会議を持つ。
a. 理事会
b. 共同代表会議
c. 運営委員会
(理事会)

第23条 理事会は共同代表によって召集され、以下の各号について協議を行い決定する。
(1) 活動報告及び計画
(2) 財政
(3) 定款の改定
(4) 役員の選任、その他の人事
(5) その他の議題

第24条 理事会は1年に1度召集され、役員の過半数を定足数とする。議決は当定款に特に定
めのない限り出席理事(委任状を含む)の過半数による多数決とする。
2. 理事は議決の一部を共同代表に委任することが出来る。ただし、役員の身分及び会の
解散に関する事項については委任できない。
3. 共同代表会議は事情に応じ、理事会の開催を電子会議で代替することが出来る。但し、
3年に一回は実際に集合して会合を持つものとする。

第25条 理事の3分の1以上が理事会の招集を要請した場合、共同代表は要請のあった時から
3ヶ月以内に臨時の理事会を召集しなければならない。

(共同代表会議)
第26条 共同代表は四半期ごとに定例の共同代表会議を開催し、決定事項は理事会及び会員
に報告する。これ以外の期間、共同代表は必要に応じて会議を行い、会の運営を統括す
る。

(運営委員会)
第27条 運営委員会は事務局の下に組織される。

第28条 運営委員会は事務局の運営及び日本国内での活動に関し、代表1名以上の参加を
持って理事会の決定事項の範囲内で意志決定を行うことが出来る。
第29条 運営委員は理事、事務局員、活動会員の中から事務局長が推薦し、共同代表会議の
承認を経て任命される。

第30条 事務局長は運営委員会の議題を予め共同代表に通知し、出席できない共同代表の意
見を事前に聴取しなければならない。但し、共同代表会議での決定事項の範囲内で実務に
関し会議を行う場合はこの限りではない。

第4章 機 関  

(常設機関)
第31条 会は活動を遂行するために以下の機関を有する。 
1) 事 務 局 − 会計、ニュース発行、事務一般を行い、運営委員会を主宰する。
2) 広 報 局 − 現地情報を管理し、情報提供活動を行う。
3) 国 際 局 − 外国の関係団体、政府、その他の機関などとの連絡・調整を担当す
る

第32条 会は期間の長短に関わらず常設機関では実施困難な個別事業を行うために臨時の事
業実施機関を設けることが出来る。

(事務局)
第33条 事務局は理事会によって選任される事務局長の元に組織され、理事会の方針に基づ
いて事務を執行する。

第34条 事務局長は事情によって日常実務を担当できないとき、共同代表会議の承認を得て
理事会に諮った後、事務局次長を任命し実務を委任することが出来る。

(広報局)
第35条 広報局長は理事会で選任される。以下、事務局規定に準じる。

(国際局)
第36条 国際局長は理事会で選任される。以下、事務局規定に準じる。

第5章 財 政

(財源)
第37条 会の活動の財源は、会費、寄付、募金、収益事業によって賄う。

(寄付行為)
第38条 会は必要に応じて寄付の募集、助成の申請、その他寄付行為に関わる活動を行い、
寄付によって得た資金による事業はこれを寄付者に報告する。

(収益事業)
第39条 会は先住民族の利益に反しない範囲で、以下の収益事業を行う事が出来る。
・ 受託事業(調査・研究、特定プロジェクト実施等)
・ 情報関連事業(出版、講演等)
・ 販売事業(書籍、民芸品、写真等)
・ 商品開発
・ その他の収益事業

2. 収益事業の会計は日本の税法その他に基づいて適切に処理しなければならない。
(会計)

第40条 会計は事務局長が一元的に管理する。実務は別途定める「会計規則」に則る。

第41条 会計年度を1月1日から12月31日までとする。

第42条 事務局長は前年度の会計報告を作成し、監事による監査を受けなければならない。

第43条 各プロジェクト並びに従たる事務所の会計は各責任者が管理し、原則として各月ご
とに事務局長に報告する。

第44条 事務局長は必要に応じて、各プロジェクト及び事務所の会計監査を監事に要請でき
る。

(予算)
第45条 共同代表は次年度の予算を作成する。

第46条 会計及び予算は一括して理事会に掛けられ承認を受けるものとする。

第6章 解 散

(解 散)
第47条 会は目的が達成されたとき、もしくは活動継続が不可能となったとき、または会の
目的を完全に変更し新たな団体として活動する必要が生じたとき解散できる。

第48条 解散の発意は共同代表会議が行い、理事の3分の2以上の承認を持って解散を決定す
る。

(解散処理)
第49条 理事会は解散処理を行う解散委員を互選によって選任する。

第50条 解散委員は解散委員会を組織し、解散にあたっての一切の事務を執り行う。

第51条 解散委員会は結成後直ちに資産と負債を調査し監事に報告する。監事は調査が適切
に行われ、調査結果に誤りがないかどうかを再調査し、認定する。監事は調査が妥当とな
るまで解散委員会に対して再調査を勧告出来る。

(資産の処理)
第52条 解散委員会は解散が決定してから1ヶ月以内にすべての関係者に解散を通知する。

第53条 共同代表会議は解散委員会に諮った後、資産及び負債の処分方法を決定する。

第54条 共同代表は直ちに返済できない負債が存するとき、これを負担する。
2. 但し、解散が目的変更に伴う新団体設立の目的を有している場合、新団体に資産と負債
を引き継がせる事が出来る。

第7章 定款の改定

(定款の変更・公開)
第55条 定款の変更は、理事の過半数の賛成をもって成立する。

第56条 変更された定款は直ちに会員に通知し、公開するものとする。

第8章 雑則

第57条 本定款第1条第2項に関する変更については理事会の承認を必要としない。

(附則)
附則1 理事の任命は、理事会が結成されて2年を経過するまで共同代表会議が行う。
附則2 一般会員、賛助会員の募集開始時期は共同代表会議で決定するものとする。
(以上)

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