会 員 募 集
 

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※現在、会員募集は休止しています。

ジュマ協力基金の会員制度

 もし、あなたがジュマ協力基金の活動や目的に共鳴し、何らかの形で関わり協力したいと思われたならば、是非、会員になってください。会員には年会費を支払う以外の義務は特にありません。また、ジュマ協力基金では、会費を得ることが会員を集める目的ではないという考えから、実際の活動に参加する会員に対しては会費の免除制度も用意しています。

 ジュマ協力基金が会員制度をスタートさせたのは200年10月から。本格的な募集は2001年になってからです。従って、今後どのように会員の皆さんに活動に参加・協力してもらえるか会員のみなさんと一緒に検討し、整備していきたいと考えています。

会員区分は以下の通り。

1. 一般会員  年会費1万円 (学生は5千円)

2. 賛助会員  年会費5万円

3. 活動会員  一般のボランティア会員(会費の免除制度があります)

会費納入先: 会費の納入はなるべく銀行振替をご利用ください。また、当会が用意している振替用紙は振替手数料が当会負担の赤い用紙です。郵便局で青い用紙で振り込まれる方は振替料金をあらかじめ差し引いた額での納付をお奨めします。

<郵便振替> 口座名 CHT 口座番号 00180-7-172974

<銀行口座>口座名:ジュマ協力基金  口座:富士銀行渋谷支店3435494

 銀行口座からご送金された方は、住所、氏名、送金目的等をファックス、はがき等でご連絡ください。 

 一般会員について

 一般会員は会費を納めることによって会員となることが出来ます。会員には年4回以上発行されるニューズレターの他、臨時で発行する情報誌等が届けられます。また、会が主催する集会やスタディーツアーなどへの参加割引制度も用意します。もちろん、会の活動に可能な形で参加していただけます。

 賛助会員について

 賛助会員は会の活動に対して財政的に支援していただける法人またはみなし法人で、NGOを除く各種団体です。例えばバングラデシュと関係する企業や仏教団体、お寺など。賛助会員は特にバングラデシュおよびインドに関する情報を会に請求することが出来ます。例えば、バングラデシュの投資環境に関してのレポートとか、援助案件に関する調査協力など。また、それらを行う前の相談等に乗ります。場合によっては、コンサルタント契約を結ぶ必要のあるケースも予想されますが、そうしたことを含めて相談に乗らせていただきます。なお、NGO、市民団体については相互協力ということで会員にならなくても登録していただければ情報提供等を行います。

 活動会員について

 活動会員とは、東京事務局の活動や事務作業、各種広報活動に参加する会員のことです。活動会員になる方は事務局に申し込み登録される必要があります。定款上で有給職員も活動会員として扱われます。
  東京周辺にお住まいの方は運営会議や事務局会議等、会の運営に直接参加することも可能となります。また、地理的に離れたところにお住まいの方は特にインターネットを利用して活動に参加することが可能ですし、場合によってはインターネット会議など最新のコミュニケーション技術を用いて会議に参加することが可能となります。

Questions & Answers

Q: 会員になると何か良いことがありますか?

A: 一部のNGOの中には会員を「お客様」と捉えて様々なサービスを用意したり、「参加のメニュー」を企画している団体があります。そうした会員サービスは会員の裾野を広げるという点から効果的でしょうし、それが将来NGO活動や国際協力への理解の広がりに貢献するかもしれません。しかし、ジュマ協力基金ではNGOをどんな意味でもサービス提供組織であるとは考えていません。これは、現地で福祉等の活動を行っても、対象者を『援助の受益者』とは考えませんし、まして会員を『援助を行うことでの精神的な満足を提供する』対象とはみなしていません。日本の市民、つまり会員も現地で「援助」を受ける人も平等な協力関係にある、と考えています。そうした観点からいえば、「良いこと」は何も保障できません。

 しかし、もしあなたが望むのであれば、それなりの良いことは期待できます。例えば、休暇を利用して仲間たちとチッタゴン丘陵地帯にスタディー・ツアーに行こうと思ったとします。その場合、当会を十分頼りに出来ますし、チッタゴン丘陵地帯の情報のみならず南アジアに関する情報の収集などで会を利用することも可能です。

 しかし、何と言っても会員になるメリットは先住民族への本当の協力に参加出来る、という点でしょう。ジュマ協力基金も現地でプロジェクトを行っていますが、しかし、多くの開発支援型NGOに見られるようにプロジェクト依存型ではありません。プロジェクトの経験は調査・提言活動に生かされますし、プロジェクト実施が政府や国際機関への批判活動を鈍らせたりためらわせる要因となるようなこともありません。その点では、ジュマ協力基金の活動はユニークな位置にあります。

 なお、ジュマ協力基金では4月から会員だけのメーリングリストの運営を開始します。そこは、自由闊達な議論の場にしたいと思っています。しかし、ただの「会議室」では単なるおしゃべりに終るものですが、そこでの議論が現場での支援活動や提言活動、ロビー活動に生かされるのです。また、日本ではNGOが主催しているメーリングリストの多くが、単なる情報発信の場であって議論の場となっていないと指摘されていますが、そうした点への反省を踏まえて、議論を吹っかけていくつもりです。そうした議論に参加できるのも会員にとって『良いこと』となるよう期待しています。

Q: どうして活動会員には会費免除制度があるの?

A: 残念ながら日本ではNGOの活動に参加している人口はいまだに少なく、その少ない活動参加者がいくつものNGOや福祉団体の活動を人的・財政的に支えているのが実態です。例えば、週1回から2回の会議に参加するだけでも交通費や交際費は馬鹿にならず、そうした人々の経済的な負担を少しでも減らそうというのが会費免除制度の趣旨です。すべての活動会員の会費が免除されるということではなく、事務局が事情に応じて判断します。

Q: 定款では第13条 では「会員は会費を納入し、共同代表会議で入会を承認された時点で会員となる」とあるけど、どういうこと?

A: NGOの会員制度は、例えばスーパーマーケットの会員のような「お客様」へのサービスではありません。従って、例えば会を混乱させたり潰す、あるいはスパイなど明らかに不正な目的で会員になろうとする人を排除する必要があります。こうしたケースは極めて稀ですが、例えばジュマ民族運動の内部事情を知ろうとするバングラデシュ当局の意を受けた人間が意思決定過程にまで参加してくるようなことは絶対に避けなければなりません。そのため、当会では入会承認と除名という手続きを「定款」で定めています。

Q: 会員になると何らかの形で活動に参加する必要があるの?

A: そんなことはありません。活動に参加するしないは会員の義務ではなく権利です。また会費を納めることも活動への参加の一つですし、財政的に会を支えることは大変重要です。ジュマ協力基金では、当然の事ならが活動への参加を強要するようなことは一切ありませんし、反対に会員からの提案、要望には積極的に応えていきたいと考えています。

Q: どんな人々が会員になっていますか?

A: 会員制度をスタートさせたばかりです。しかし、ジュマ協力基金は以前、「チッタゴン丘陵問題対策会議」という名前で活動しており、当時の会員に対して現在ニュースレターをお送りするなど関係を保っています。因みに当時の会員の内訳を見ますと、国会議員、ジャーナリスト、学者・研究者、学生、市民活動家、会社員、芸術家、僧侶、通訳など多彩な職業の方々が参加しています。ある世界的に著名な冒険家も会員でした。会員の傾向は二つに分類できると思います。一つは、「義を見てせざるは勇なきなり」という事からチッタゴン丘陵地帯での人権問題に強い関心を抱いて、この運動に関わろうとする人々。もう一つは、日本ではなかなか手に入らないバングラデシュの人権状況や先住民族の状況に関して情報を得ようとする人々の傾向です。この二つは対立した関係ではなく、多くの会員はむしろ両方の傾向を共通して持っていたと考えられます。

 

 

ジュマ協力基金事務局

 連絡先  〒132-0033 東京都江戸川区東小松川3-35-13-204
Tel&Fax 03-3655-1045

E-mail: jcchti@alles.or.jp


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