Working
Towards
Peace

 


International Peace Conference on Chittagong Hill Tracts

24-26 February 1997 Bangkok, Thailand

CHTの和平に関する国際会議
1997年2月23−26日 タイ・バンコク


行動計画


1. フォローアップメカニズムの確立および役割

会議 は、バンコク宣言の追求を統合するために、ジュマ共同体、 バングラデシュの組織、および、国際的な NGO共同体の代表を任命するべきである。
このメカニズムの役割は、以下を含むであろう。

A-  宣言の普及、および促進のコーディネーション;
B- バングラデシュとJSS の間の交渉の結果を監視する ;
C- 和平交渉と関連の進展が国際会議参加者に通知される状態を保つため、必要なコンピューターコミュニケーション・システムの構築を図る;
D- ジュマ民族へのサポートの国際的なネットワークを促進、強化する ;
E- 宣言に必要なフォローアップを最大限保証するための資金を調達する。

永続的なフォローアップ組織が設立されるまでの間は、フォローアップメカニズムのコーディネーションは、バンコクに本拠を置くアジア太平洋人権促進チームに委任する。

2 . 宣言の普及

a . バングラデシュ内

a.1 . フォローアップメカニズムは宣言を(a)バングラデシュ政府 (b)JSSに提示し説明するための代表団を指名し、必要ならばそのための財政措置を講じる。また、マスコミ、国会議員、 NGO、関係機関、外交官、バングラデシュのベンガル人社会、および、(難民を含め)国内外のジュマ社会に対して宣言文が出来る限り広く普及するようにする ;

b . 国際社会に対して

b. 1 . フォローアップメカニズムは以下の組織に対し宣言を普及する。
(a)バングラデシュ援助国会議(b)国際開発/援助機関 (c)国際的な開発/人権NGO (d)先住民作業部会、UNDP、UNHCRおよびその他の国連機関 (e)インドの政府 (f)CHTの天然資源を開発することに関心があるか、現に開発を行っている多国籍企業。
b .2 . すべての会議参加者は宣言を自国の政府、メディア、開発/人権NGO、先住民族組織およびその他の自国内の関係者や関心を持つ人々に提供する。そして、フォローアップ機構の調整の下で、参加者のいなかった国においても同様の普及を行う。

3 . 宣言の促進

次の活動は、着手されるべきである ;

a . 全員によって:

a .1.ワークショップ、メディアへの働きかけ、およびその他、意識を高めるためのあらゆる活動の実施 ;
a. 2. 国際的な報道機関が難民キャンプにおける状況に関して報道し、特にテレビドキュメンタリーを作成するよう働きかけること
a.3. 国連先住民族の権利宣言案の採択を支援する。

b. フォローアップメカニズムによって
b. 1. ダッカでの会議前の準備の会合の代表者および会議に出席することができなかったバングラデシュ人の参加によるダッカでの報告会の開催
c. 2 CHTの先住民族であるジュマ民族の権利を支持する多数のバングラデシュの団体を確認し、連絡を取る

c. ジュマ組織によって

c .1. 停戦協定違反を調査し、そして、違反の状況について国際的社会に知らせる
c .2 バンコク宣言の実施を促進するために、次回バングラデシュ援助国会議の開催前にそのメ
 ンバー対しロビー活動を行うこと
c. 3. UNHCR、赤十字国際委員会、人道援助団体、女性組織、その他のあらゆるNGOに対し
 て、インドに避難しているジュマ難民への訪問及び支援を実施するようロビー活動をする
c .4. バングラデシュのNGOに[入植者の]再定住プログラムの促進及び実施に関わるよう要請 
 する
c.5 . バングラデシュ政府に対して、「ILO第169号条約」、「国連拷問禁止条約」あ市民的及び政治的権利に関する国際規約」、「経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約」及びその他の人権規約を批准するよう求めるキャンペーンを行う。
c .6 再定住プログラムのための資金を提供するよう国際援助機関に働きかける
c .7 バングラデシュの先住民族の権利に関するカウンター・レポートをILOに提出する可能性を探る
c .8 人権委員会及び人権小委員会に決議を働きかける可能性を探る
c . 9. バングラデシュ、およびCHT に対して行われている開発援助を監視し、この援助がジュマ民族に悪影響を及ぼすことがないようロビーする
c .10. ジュマ民族に対し十分な説明を行わず同意も得ずにCHT内での天然資源開発を行っている多国籍企業に対し、キャンペーンを行う

d. ベンガル人組織によって

d.1. バングラデシュのNGOに[入植者の]再定住プログラムの促進及び実施に関わるよう要請する
d.2 ジュマ民族の地方自治の権利の認知が支持されるために必要な環境を作り出すためにバングラデシュ国内で意識を高める活動を始める
d.3. バングラデシュ政府に対して、「ILO第169号条約」、「国連拷問禁止条約」、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」、「経済的社会的及び文化的権利に関する国際規約」及びその他の人権規約を批准するよう求めるキャンペーンを行う
d.4. ジュマの権利の認知を保証するいくつか可能なバングラデシュ憲法改正案の普及
d.5. 再定住プログラムに資金を提供するよう国際援助機関に働きかける
d.6. バングラデシュの先住民族の権利に関するカウンター・レポートをILOに提出する可能性を探る
d.7. 人権委員会及び人権小委員会に決議を働きかける可能性を探る
d.8. バングラデシュ、およびCHT に対して行われている開発援助を監視し、この援助がジュマ民族に悪影響を及ぼすことがないようロビーする

e . インドの組織によって

e.1. 難民へのサービスの改善、諸機関の難民キャンプ入域許可、移動の自由、強制送還を行わないことなどをインド政府に求めるキャンペーン
e.2. UNHCR、赤十字国際委員会、人道援助団体、女性組織、その他のあらゆるNGOに対して、インドに避難しているジュマ難民への訪問及び支援を実施するようロビー活動をする
.

f. 国際的支援組織によって :

f.1. バンコク宣言の実施を促進するために、次回バングラデシュ援助国会議の開催前にそのメンバー対しロビー活動を行うこと
f .2. UNHCR、赤十字国際委員会、人道援助団体、女性組織、その他のあらゆるNGOに対して、インドに避難しているジュマ難民への訪問及び支援を実施するようロビー活動をする
f.3. 武器貿易及び軍事演習に反対のキャンペーンを開始する
f.4. 停戦合意違反の実態を広報する
f.5. 再定住プログラムのための資金を提供するよう国際援助機関に働きかける
f.6. バングラデシュのNGOに[入植者の]再定住プログラムの促進及び実施に関わるよう要請する
f.7. EUが入植者の平野部への再定住プログラムに資金を提供する用意があるということをヨーロッパ委員会(EC)がバングラデシュ政府に伝えるようロビーする
f.8. バングラデシュがILO107号にもとづき先住民族の権利に関しILOに報告をするよう求めるキャンペーンを行い、ILOの当該委員会に対してロビー活動をする
f.9. バングラデシュの先住民族の権利に関するカウンター・レポートをILOに提出する可能性を探る
f.10. 人権委員会及び人権小委員会に決議を働きかける可能性を探る
f.11. ジュマのNGOが人権活動、経済開発及び社会文化プログラムのための国際的な資金源にアクセスできるよう支援する
f.12. バングラデシュ、およびCHT に対して行われている開発援助を監視し、この援助がジュマ民族に悪影響を及ぼすことがないようロビーする
f.13. ジュマ民族に対し十分な説明を行わず同意も得ずにCHT内での天然資源開発を行っている多国籍企業に対し、キャンペーンを行う。    

<以上>